本日は、先月話題になった日本茶
とGIについてのお話をしました。
先日、お茶の業界団体・日本茶業
中央会が、日本茶をGIに申請して
いることが発表されました。また
先月11日には、農林水産省、日本
食品海外プロモーションセンター
(通称JFOODOOジェイフードー)、
日本茶業中央会により「日本茶の
未来をつくる発表会」が開催され、
GI申請する背景などの説明が行わ
れたので、ニュースでご覧になっ
た方もいらっしゃるでしょうか。
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でも、「GIってなに?」という方
も少なくないかもしれません。
GIはGeographical Indication
(ジオグラフィカル・インディケ
ーション)の略で、「地理的表示
保護制度」のこと。〈夕張メロン〉
〈みやぎサーモン〉〈徳島すだち〉
〈くまもと赤牛〉〈沖縄黒糖〉
など、ご当地の名前がついた農林
水産物や食品を保護する制度で、
その「もの」だけでなく「名前」
も知的財産として国が保護するよ!
というものなんです。(沖縄黒糖
がGIだったとは初めて知りました!)
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GIは、フランスやイタリアなど
で生まれた制度で、現在日本で
GI登録されている産品は2026 年
3月現在で167。(けっこうありま
すね!)お店に並んでいる商品も、
よく見ると GI マークの表示され
ているのに気づいた方もいらっ
しゃるかもしれません。
実は、茶産地ではすでに「八女
伝統本玉露」と「深蒸し菊川茶」
が登録しているんですが、今回
申請しているのは『ナショナルGI』
と言われるものです。より広い
範囲=日本全国の産地を対象と
することを目指しています。
つまり、日本国内で栽培・収穫
され、国内で加工した荒茶と、
その荒茶を原料に製造した仕上げ
茶を対象にしています。(日本
国内で栽培から仕上げまで
行われたお茶というコトです)
ただしこちら、茶葉を蒸す、また
は釜炒りなどの方法で作った
「不発酵茶」を日本茶と定義して
います。先月時点では、国産の
紅茶や烏龍茶などの「発酵茶」は
GIの対象に含めないということ
でした。6月11日まではパブリッ
クコメントを受け付けていたので、
どうなるか今後の発表が気になる
ところです。
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ところでなぜ、今、日本茶をナシ
ョナルGIとして保護する必要が
あるのかと言いますと、日本の
抹茶が世界でブームになっている
からなんです。人気になると、
模倣品が出てきやすくなります。
例えば「宇治抹茶」という表記で
外国産の抹茶が売られたり…。
こうした模倣品を防ぐために、
GIマークが力を発揮するわけ
なんです。
この制度は、世界100ヶ国以上で
導入されていますが、国同士で
協定を結び、互いの国のGI品を
保護しあうという動きが活発に
なっています。日本は、すでに
英国やEUとも相互保護を交わして
いるので、日本茶がナショナル
GIになれば、そうした国々で販売
される日本茶にはGIマークが付く
ことになります。
海外のスーパーなどで、今後
GIマークがついた抹茶や煎茶など
の日本茶が並んでいるのを見かけ
る日も近いかもしれませんね。
海外に行く機会があったら、
必ずやGIマークが付いた日本茶
をゲットしたいものです!
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