The Burn - Fm yokohama 84.7

釣り博士のマメ知識 「クロマグロ釣りの届出制」

博士じゃ。
今週は、「クロマグロ釣りの届出制」のウンチクじゃ。
心して聞くのじゃ。

今年2026年の4月から、
クロマグロ釣りに届出制が導入されたのを知っておるかのぉ?

漁業としてクロマグロ漁を行う場合には、
許可制などの管理がおこなわれておるが、
趣味としてクロマグロ釣りを楽しむ場合の明確な仕組みは
これまでなかったんじゃ。

ところが、クロマグロが国際的なルールのもとで
厳しく資源管理されている状況の中で、
クロマグロを釣る可能性がある人の
全体像を把握する必要があるという判断で、
釣り人を対象とした届出制が導入されることになったんじゃ。

届出の対象となるのは、
釣り人を漁場に案内する釣り船業者はもちろん、
クロマグロを狙う釣り人も対象じゃ。

ここからはクロマグロを狙う「釣り人」に絞って
届出方法を紹介するぞ。

まず、30キロ以上のクロマグロを狙う釣り人は
必ず、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの情報を、
釣りに行く日の1営業日前までに、
水産庁に届け出る必要があるのじゃ。

キハダ、ビンナガなど、他のマグロは対象ではないが、
もし届出をせずに、クロマグロを釣ってしまった場合は
持ち帰ることはできず、
意図せず釣り上げた場合は、
すぐに海へ放流しなければいけないのじゃ。

届出がないまま釣ったことが確認されると、
農林水産大臣から「広域漁業調整委員会の指示に従いなさい」
という命令が出され、その命令に従わなかった場合には、
1年以下の拘禁刑 または
50万円以下の罰金が科される可能性があるぞ。

届出は水産庁のWEBサイトからおこなえるほか、
メールやLINEでも届出が可能じゃ。

いつまでもクロマグロ釣りが楽しめるように、
しっかり届出するのじゃぞ。
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