
博士じゃ。
今週は、「ライフジャケット」のウンチクじゃ。
今年の2月1日からすべての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用が義務化されるのじゃ。
これまでの法令では、
ライフジャケットの着用義務があったのは、
12歳未満の子ども、水上オートバイの乗船者、
1人乗りの漁船で漁をする人に限られていたんじゃ。
2月1日からは法令が改正されて、
小型船舶の船室外のデッキ上では、
原則、すべての乗船者が
ライフジャケットを身に着けることが義務化される。
正確には、乗船者に着用義務があるのではなく、
船長が乗船者に着用させる義務があるんじゃが、
船長の指示がなくても積極的にライフジャケットを着用するのじゃ。
もちろん、義務化はされていなくても、
ザバーンを聞いているマンゴー隊のみんなは、
ライフジャケットを着用していると思うがのぉ。
ただ、注意すべきなのは、
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用していないと
違反になってしまうことじゃ。
国土交通省が安全基準への適合を確認したライフジャケットには、
桜マークがついておる。
必ず、桜マークがついたライフジャケットを身に着けるのじゃ。
ライフジャケットを着用していると、
事故があった時には、生存率が2倍以上になる。
自分の身はしっかり自分で守るのじゃ!