
今日は「知ってそうで知らない…道路交通法や交通ルール」を、
チェックして行きましょう!
●まずは、交差点でのUターンに関してのルール。
2012年から、右折の矢印の信号で、Uターンすることが可能になりました。
え?むしろ、それまではUターンしてはいけなかったの?
と思ってしまいますよね。
2012年までは、右折可の矢印信号でもUターンすることは、
違反となっていました。
というのも、法律上では「右折のみOK」だったため、
Uターンすることはできませんでした。
現在は、矢印の信号で、Uターンができるようになっています。
もちろん、Uターン禁止ではない交差点に限ります
●続いての、知ってそうで知らない交通ルール。
車から降りる時、後方を確認せずにドアを開けたら、
後ろからバイクが来ていて、危うく開けたドアにぶつかりそうになり、ヒヤッとした…。
ぶつからなくて良かったものの、実はこれ取り締まりの対象となってしまうのです。
道路交通法71条では、
『車両のドアを開いたり、車を降りる際は、必ず安全確認を行ない、
後ろから来る車両などに、事故や急ブレーキをかけさせてはいけない』
と決められています。
なので、事故にならなくても、安全確認を怠った時点で、
道路交通法違反となる可能性があります。
その場合、普通車で、反則金6,000円、違反点数1点となります。
そして、注意しなければいけないのが、
これは運転手だけに限ったことでなく、同乗者の乗り降りにも注意する必要があり、
同乗者が危険な行為をしてしまった場合は運転者の責任となります。
ドアを開ける時、降りる時は、くれぐれもご注意下さい。
●続いては、高速道路で禁止されている交通ルール。
「追い越し車線を走りつづけることの禁止」
高速道路で、走行車線は空いているのに、追い越し車線を走行し続けると、
道路交通法違反となります。
追い越し車線は、その名の通り「追い越す」ための車線なので、
追い越しが終了したら、走行車線に戻る必要があります。
そのまま追い越し車線を走り続けると、道交法第20条の「通行帯違反」となり、
反則金6000円(普通車)、1点の減点となります。
★では、ここで本日のクイズ!
次のうち、実際に存在する交通ルールはどれでしょうか?
① 泥だらけの靴での運転の禁止
② 泥だらけの手でハンドルを握っての運転の禁止
③ 泥はね運転の禁止
正解は…
③泥はね運転の禁止
道路交通法第71条第1号で、
「ぬかるみや水たまりを通行するときには、泥よけ器をつけ、
または徐行するなどして、泥土、泥水などを飛散させて
他人に迷惑を及ぼすことにないようにしなければならない」と規定されています。
この「泥はね運転」については、違反点数はありませんが、反則金が普通車で6000円科せられます。
これからの梅雨の時期、水たまりの付近などを通る際は、気をつけるようにしましょう。
なお、履物に関しては、特定の履物を禁止はしていませんが、
運転に支障をきたすような、ヒールや厚底の靴などでの運転はやめましょう。
今日は 知ってそうで知らない…道路交通法や交通ルール ご紹介しました。
riptsrc="http://www.fmyokohama.co.jp/js/flowplayer.deice.js" type="text/javascript">